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◆マンション管理適正化法施行規則の一部改正について

■2015年12月16日

国土交通省は、マイナンバー法の制定に伴う住民基本台帳法の改正により、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令」を公布し、その第15条及び第24条において、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部の改正を公表しました。

官報(平成27年12月9日付 号外276号)
表紙

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令」
省令第1条掲載頁 省令第15条掲載頁 省令第24条掲載頁

施行日 省令附則第1条掲載頁
省令第15条 平成27年12月9日
省令第24条 平成28年1月1日

経過措置 省令附則第15条掲載頁


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